日本医薬品原薬工業会会則

第1条(名称)

本会は、日本医薬品原薬工業会(略称「原薬工」)と称し、英名はJapan Active Pharmaceutical Ingredient Association(略称「JAPIA」)と称する。

第2条(目的)

本会は、医薬品原薬製造業の持続的発展のために必要な事項について調査研究し、業界の公正な意見をとりまとめその実現に努めるとともに、
2 会員相互の親睦、連絡および啓発を図り、会員企業の事業に共通する利益を増進し、
3 もって医薬品原薬製造業の健全な成長並びに国民の健康増進及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)医薬品原薬の製造/供給に関わる各種法規制、ガイダンス及び行政通知等、並びに製造技術に関する調査研究。
(2)上記に関わる会員内への周知、教育研修等。
(3)上記に関わる関係行政機関、関係諸団体との連携、協力、協議及び意見具申。
(4)その他本会の目的達成に必要な事業。

第4条(会員)

本会の会員は、医薬品原薬の製造/供給に関わる業を営む全ての日本国内法人とし、本会の目的、事業に賛同し、会費を納めるものとする。
2 医薬品原薬の製造/供給に関わる多様な業を営む法人等からの本会への参加を促すため、会員には「正会員」と「賛助会員」を設ける。
3 「正会員」は、医薬品原薬の製造に直接携わる法人会員で、本会の総会における議決権、並びに第10条及び第11条に係る理事の選任権と被選任権を有する。
4 「賛助会員」は、医薬品原薬の製造/供給に関して有用な技術、知識を有する法人又は個人 (任意団体を含む) で、本会事業の推進に協力するものとする。

第5条(入会)

本会に「正会員」または「賛助会員」として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第6条(退会)

「正会員」または「賛助会員」が退会しようとする時は、事前にその旨を文書にて会長に届け出なければならない。

第7条(除名)

「正会員」または「賛助会員」が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)本会の会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。

第8条(会員資格の喪失)

「正会員」または「賛助会員」が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。
(2)会員である法人又は個人 (任意団体を含む) が解散し、又は破産したとき。
(3)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(4)除名されたとき。
(5)全「正会員」が同意したとき。

第9条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

「正会員」または「賛助会員」が第8条の規程によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 
2 本会は、「正会員」または「賛助会員」が資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第10条(理事)

本会には次の理事を置く。

本会には次の理事を置く。
(1)会長1名。
(2)副会長2名以上、6名以内。
(3)会長/副会長を含めた理事、原則計20名以内。
2 上記理事より以下を選任する。
事務局管掌 1名 (事務局業務の管理、指導)
会計担当  1名 (会計全般の執行)
監事担当  2名 (会計の監査)
3 必要に応じて、本会の事業推進に必要な高度な専門性と経験を有する調査役理事 (仮称) を、本会の会員外から招聘することができる。
4 本第10条、並びに以下第11条から第13条に関する規定を補足するために、別途、「理事に関わる内規」を定める。

第11条(理事の選任)

理事は、原則会員法人を代表するものとし、総会において「正会員」の中から選任する。
2 会長、副会長、事務局管掌、会計及び監事は、理事会において理事の中から互選により選任する。
3 調査役理事 (仮称) は、会長が、第15条に定める理事会及び総会の承認を得て嘱託する。

第12条(理事の任期)

理事及び調査役理事 (仮称) 任期は、原則2年とし、再選/再嘱託を妨げない。
2 在任期間中に同一法人の理事の交代をする場合は、理事会の承認を受けなければならず、補欠者の任期は、前任者の残余期間とする。
3 嘱託した調査役理事 (仮称) が任期途中で退職し、新たな調査役理事 (仮称) を嘱託する場合は、原則2年として、新たな任期を設定する。

第13条(理事の職務)

理事は、次の職務を行う。

(1)各理事は理事会を構成し、諸問題の連絡・協議・決定を行う。
(2)会長は、本会を代表し、会務全般を統括する。
(3)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長の1名がその職務を代行する。

第14条(顧問)

本会には、第13条に規定した理事の職務を支援するため、理事歴任者から選出した「顧問」を置くことができる。
2 「顧問」は、理事会の承認を得て会長が任命する。

第15条 (事務局の設置)

本会の会務 (理事会の所掌事項及び各委員会の活動、並びに本会の庶務的事項等) を円滑に進めるため、事務局を置く。
2 事務局には、専任の職員 (対外呼称、「事務局」)、並びに必要に応じて庶務担当職員を置く。
3 事務局専任の職員は、原則、正会員である日本国内法人の代表者の推薦を得たものとする。
4 専任職員と庶務担当職員は、会長が理事会の承認を得て嘱託する。
5 第10条に定める事務局管掌理事は、事務局業務の運営を監督する。
6 事務局業務の詳細は、別途、「事務局に関わる内規」に定める。

第16条 (会議体の設置とその構成等)

本会における会議体として、「総会」及び「理事会」を置く。
2 「総会」及び「理事会」は会長が召集し、会長が議長を務める。
3 「総会」はすべての正会員より構成され、賛助会員はオブザーバーとして参加することができる。
4 「理事会」は、第10条に規定した理事及び調査役理事 (仮称) 、ならびに会長が参加を必要と思慮する「顧問 (第14条)」、「各委員長 (第18条)」、「事務局 (第15条) 」等より構成する。
  但し、議決権は理事及び調査役理事 (仮称) のみにあるものとする。

第17条 (総会の付議事項と議決規定等)

総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回開催する。臨時総会は必要の都度、理事会の承認を得て会長が招集する。
2 総会の付議事項は、本会則で別に定めるもののほか次の事項とし、協議し議決する。

(1)会則の改廃
(2)理事の適任
(3)事業計画及び事業報告の承認
(4)収支予算及び決算の承認
(5)その他理事会が特に必要と決める事項

3 総会は、正会員総数の過半数(委任状含む)の出席で成立する。
4 総会の議事は、出席した正会員(委任状出席を含む)の過半数によって決する。但し、可否同数の時は議長がこれを決する。

第18条 (理事会の付議事項と議決規定等)

会長は、次項に規定する付議事項の発生に合わせ,定期総会の開催前、ならびに他に理事会での決議が必要と思慮する場合に、理事会を招集する。

(1)会長、副会長 (事務局管掌を含む)、会計、並びに監事の選任
(2)調査役理事 (仮称)、顧問、並びに事務局専任の職員の選任
(3)収支予算及び決算
(4)他、総会に付議すべき事項
(5)その他、会長が理事会での審議が必要と決める事項

3 理事会は、理事と調査役理事 (仮称) 総数の過半数(委任状含む)の出席で成立する。
4 理事会の議事は、出席した理事と調査役理事 (仮称)(委任状出席を含む)の過半数によって決する。
5 緊急性を要する議事については、会長が認めた場合は、電子メールによる議決を行うことができ、決議の可否は前項に準じる。

第19条(委員会)

本会の事業の円滑かつ適正な遂行を図るため、必要に応じた委員会を設置し、各委員会の設置又は廃止は、理事会の決議に基づくものとする。
2 各委員会には、委員長1名を置く。
3 各委員会の委員は、原則、「正会員」である法人に所属する者とする。但し、各委員長が必要と認めた場合は、一定期間の常時又は随時の「賛助会員」法人からの参加を可とする。
4 各委員会は、委員会の活動/運営に必要な内規を定めると共に、活動の結果を理事会及び総会に報告するものとする。

第20条(会費の徴収)

本会の「正会員」及び「賛助会員」の会費は、理事会での審議により決定し、定期総会において報告する。
2 会費は、原則、各年度第一四半期内に徴収する。但し、新たに入会した会員からは、入会した時期に関わらず入会年度の会費全額を徴収する。

第21条(年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

付則

本会則に定めのない事項又は疑義が生じたときは正・副会長の合議により決定する。
2 本会則は、令和6年6月月7日開催の定時総会の議決を経て改訂し、 同日より施行する。

制改訂年月日
昭和50年  8月29日     制   定
昭和52年  5月17日    一部改訂
平成 3年   2月  4日    一部改訂
平成11年  6月21日    一部改訂
平成16年  5月21日    全面改訂
平成24年  6月  8日    一部改訂
平成25年  6月  7日    一部改訂
平成28年  6月  3日    一部改訂
平成29年  6月  9日    一部改訂
令和元年  6月  7日    一部改訂
令和5年  6月  9日    一部改訂
令和6年  6月  7日    全面改訂