医薬品原薬とはGMPとは
GMPとは
医薬品は、病気の治療や予防などの保健衛生に用いられ、人々の健康や生命に直接関与しています。そのため、医薬品を製造する際は、定められた品質規格に適合することを確認するだけでなく、製造する過程についても適切に管理し、品質の良い優れた医薬品を恒常的に製造する必要があります。
このような医薬品を製造するための要件をまとめたものがGMP(Good Manufacturing Practice)であり、日本語では「医薬品の製造管理及び品質管理の基準」と表現されています。
GMPの三原則
GMPを理解するうえで重要な考え方として「GMPの三原則」があります。日本のGMPをはじめ、諸外国のGMPもこの要件にまとめられていると考えられています。
- 1. 人為的な誤りを最小限にすること
- 2. 医薬品の汚染及び品質低下を防止すること
- 3. 高い品質を保証するシステムを設計すること
GMPの生い立ち
GMP誕生の背景には、企業における製造方法の問題や行政当局の有効性に対する考え方に起因する薬害の歴史があります。米国ではサリドマイド事件を契機としてFDC法が改正され、1963年に米国で初めてGMPが法制化されました。
1969年にはWHOの総会で、国際貿易におけるGMP証明制度を採用するよう勧告したことにより、GMPは世界に広まりました。1970年から1980年代にかけて、GMPは英国、日本、カナダ、台湾、EUなどで法制化が進められ、その後、それぞれの国及び地域で整備されてきました。
1990年代に入り、国際化の潮流によって、GMPについても統一の動きが活発になり、現在では、多くの規制当局から組織される「医薬品査察協定及び医薬品査察協同スキーム(PIC/S)」で採用されているGMPガイドラインが世界標準となっています。
日本におけるGMP
わが国で医薬品を市場へ出荷すること、即ち、製造販売することは医薬品医療機器等法で規制されており、厚生労働大臣の許可・承認を得る必要があります。
また、厚生労働大臣から許可を受けた原薬を含む医薬品の製造業者は、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(GMP省令)」を遵守して製造しなければなりません。
2014年7月、日本はPIC/Sに加盟したことから、PIC/SのGMPガイドラインに対する考え方に基づき、GMP省令にも反映されるようになっています。
原薬におけるGMP
医薬品の有効成分である原薬は医薬品の品質に直接影響することから、原薬の品質を確保することは非常に重要なことです。
化学合成原薬の場合は、出発物質から幾つかの反応工程及び精製工程を経て最終的に原薬となります。原薬の品質を保証するためには、出発物質から原薬に至る過程においてGMPが適用されます。
原薬のGMPについては、日米欧三極による医薬品規制調査国際会議(ICH)で合意された原薬GMPのガイドライン(ICHQ7)が2001年に通知されました。また、本ガイドラインは現在、PIC/SのGMPガイドラインのパートⅡで規定されています。
GMPと日本医薬品原薬工業会の関わり
日本におけるGMPは、1974年に「医薬品GMP指導基準」として公示され、1980年に製剤GMP として施行されました。これに呼応して原薬工では、1982年にGMP委員会を発足し、原薬GMP自主基準案を作成し、1988年には局長通知として原薬GMP基準が示されました。
1992年には、WHOのGMPに則り国際的な調和を図るべく厚労省、日薬連、原薬工からなるワーキンググループにて検討を行い、1994年には、原薬を含む医薬品GMPが1994年に公布されました。
また、ICHでは1997年から国際標準の原薬GMP の検討が開始され、日本の企業側の代表である日本製薬工業会からの呼掛けに応じ、原薬工として国際会議に専門委員を派遣、パリ会議を始めとして開催されたICH国際会議にも参加しました 。2000年にICHでの最終合意を経て、日本では2001年に上述の原薬GMPのガイドラインの発出に至りました。
2002年の薬事法改正により「製造販売承認制度」が導入され、製造販売業者は、承認品目ごとに、原薬製造業者を含む製造所のGMP適合性調査を当局に申請することとなりました。日薬連を中心とした薬事法改正プロジェクトでは、原薬工からも参画し、GMP省令の改正に向けて提案を行いました。
PIC/Sに加盟に向けた活動として、行政当局は業界(原薬工を含む)の協力のもと、厚生労働科学研究としてGMP査察動向調査、PIC/SのGMPガイドラインと国内GMP省令関連通知の比較検討を行いました。この結果を受けて2013年に一部改正施行通知が発出され、2014年のPIC/S加盟推進に貢献できました。