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第十九改正日本薬局方に向けて、通則 39 及び一般試験法「9.62 計量器・用器」について改正の予定。今回の一般試験法「9.62 計量器・用器」の改正では有効桁数の考え方を盛り込む予定。

これら、改正の検討過程において、測定質量と使用する天秤の関係に関する意見を踏まえ、第十九改正前後の有効数字と使用する天秤の関係について整理された(別紙にまとめられた)。

発信文書URL https://www.pmda.go.jp/files/000275915.pdf

「別紙」※抜粋して記載

質量を「精密に量る」とは、量るべき最小位を考慮し、化学天秤〜ウルトラミクロ化学天秤を選択して、0.1mg, 10μg, 1μg、0.1μgまで量ること

【第十九改正前】

秤量値として 4 桁がほしい場合(97.95%を四捨五入して 98.0%として適とする場合)

※第十八改正第二追補では 4 桁を確保

100.0 ㎎以上          :化学はかり(化学天秤)が使用可

10.00 ㎎〜99.99 ㎎:セミミクロ化学はかり(セミミクロ化学天秤)が使用可

1.000 ㎎〜9.999 ㎎:ミクロ化学はかり(ミクロ化学天秤)が使用可

秤量値として 5 桁がほしい場合(102.04%を四捨五入して 102.0%を適とする場合)

・・・略・・・

【第十九改正後】有効数字(桁)の概念が規定される改正

秤量値として 4 桁がほしい場合(97.95%を四捨五入して 98.0%として適とする場合)

※有効数字 4 桁を確保

100.0 ㎎以上          :セミミクロ化学はかり(セミミクロ化学天秤)が使用可

10.00 ㎎〜99.99 ㎎:ミクロ化学はかり(ミクロ化学天秤)が使用可

1.000 ㎎〜9.999 ㎎:ウルトラミクロ化学はかり(ウルトラミクロ化学天秤)が使用可

秤量値として 5 桁がほしい場合(102.04%を四捨五入して 102.0%を適とする場合)

・・・略・・・

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