日本医薬品原薬工業会会則
第1条(名称)
本会は、日本医薬品原薬工業会(略称「原薬工」)と称し、英名はJapan Active Pharmaceutical Ingredient Association(略称「JAPIA」)と称する。
第2条(目的)
本会は、医薬品原薬製造業の持続的発展のために必要な事項について調査 研究し、業界の公正な意見をとりまとめその実現に努めるとともに、
2 会員相互の親睦、連絡および啓発を図り、会員企業の事業に共通する利益を増進し、
3 もって医薬品原薬製造業の健全な成長並びに国民の健康増進及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医薬品原薬の有効性、安全性及び品質確保に関する調査研究
(2)医薬品原薬のGMP推進と品質保証体制の確立に関する研究及び普及並びに行政施策に対する協力
(3)医薬品原薬に関する法令等の調査研究及び周知徹底並びに行政施策に対する協力
(4)医薬品原薬の製造に関わる者の知識、技術の向上を図るための教育研修
(5)関係行政機関、関係諸団体との連携、協力、協議及び意見具申
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は、医薬品原薬に関わる業を営む全ての日本国内法人とし、本会の目的、事業に賛同するものをもって組織する。
第5条(入会)
本会に会員として入会しようとする企業は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第6条(退会)
会員が退会しようとする時は、事前にその旨を文書をもって会長に届け出なければならない。
第7条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決に基づき除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
第8条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会員である法人が解散し、又は破産したとき。
(3)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(4)除名されたとき。
(5)全会員が同意したとき。
第9条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が第8条の規程によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員が資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第10条(理事)
本会には次の理事を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以上、6名以内
(3)専務理事 1名
(4)理事 原則20名(会長、副会長及び会計、監事を含む)
(5)会計 1名
(6)監事 2名
第11条(理事の選任)
理事は、総会において会員の中から選任する。但し、会員法人を代表するものとする。
2 会長、副会長、会計及び監事は、理事会において理事の中から互選により選任する。
3 専務理事は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
第12条(理事の任期)
理事の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 補欠者の任期は、前任者の残余期間とする。
第13条(理事の職務)
理事は、次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)専務理事は、会長・副会長を補佐し、会務を処理する。
(4)会計は、本会の会計全般を執行する。
(5)理事は、理事会を構成し、諸問題の連絡・協議を行う。
(6)監事は、本会の会計を監査する。
第14条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第15条(会議体)
本会における会議体として、総会及び理事会を置く
2 会議は、会長がこれを召集する。
3 会議の議長は、会長がこれにあたる。
第16条(総会)
総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要の都度、理事会の承認を得て開催する。
2 総会は、会員総数の過半数(委任状含む)の出席で成立する。
3 総会の議事は、出席会員(委任状出席を含む)の過半数によって決する。但し、可否同数の時は議長がこれを決する。
4 総会の付議事項は、本会則で別に定めるもののほか次の事項とし、協議し議決する。
(1)会則の改廃
(2)理事の適任
(3)事業計画及び事業報告の承認
(4)収支予算及び決算の承認
(5)その他理事会が特に必要と決める事項
第17条(理事会)
理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長、専務理事及び理事をもって構成する。
3 理事会は、理事総数の過半数の出席で成立する。
4 理事会の議事は、出席者の過半数によって決する。
5 緊急性を要する議事については、会長と事務局(専務理事)が協議の上、電子メールによる議決を行うことができる。
6 電子メールによる議事は理事の過半数によって決する。
第18条(理事会の所掌事項)
理事会は、次に掲げる事項を所掌する。
(2)総会に付議すべき事項
(3)医薬品原薬業界協調、発展のための諸施策の企画、決定
(4)医薬品原薬についての調査及び情報の収集
(5)その他本会の事業目的を達成するための必要事項
第19条(委員会)
本会は、必要に応じて理事会の議決により委員会を置き、又は廃止することができる。
2 委員会は、本会の事業の円滑適正な遂行を図るため、必要な事項について調査研究又は審議し、その結果を理事会に報告するものとする。
3 委員会は、委員長1名を置く。
第20条(会費の徴収)
本会の会費は定期総会において決定し、各年度始めに徴収する。
第21条(事務局)
本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には専務理事及び所要の職員を置く。
第22条(年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付則
1 本会則に定めのない事項又は疑義が生じたときは正・副会長の合議により決定する。
2 本会則は、平成16年5月21日開催の定時総会の議決を経て改訂し、平成16年5月21日より施行する。
制改訂年月日
昭和50年8月29日制 定
昭和52年 5月17日一部改定
平成 3年2月4日一部改定
平成 11年6月21日一部改定
平成 16年5月21日全面改訂
平成 24年6月8日一部改訂
平成 25年6月7日一部改訂
平成 28年6月3日一部改訂
平成 29年6月9日一部改訂
令和元年6月7日一部改定